児童手当の請求者

児童手当 請求者とは

児童手当(旧:子ども手当)の請求者とは誰なんでしょうか。児童手当の認定請求書を記入する時に父親・母親・子供・その他の誰を請求者で申請すればいいのかまとめました。

児童手当の請求は誰がすればよいのでしょうか

原則として、児童手当の対象となる児童の父又は母で、児童と同居している人が請求者となり、請求者が居住している市町村に対して請求します。

 

ちなみに父母ともに同居されている場合には、家計の中心になっている方(年収の高い方)が請求者となります。

 

児童手当の請求者 この場合はどうなる?

父母が共働きで、年収もおおむね同程度の場合はどっちになるの?

他の要素(市民税や健康保険の扶養、過去の収入状況、将来の収入の見通し、など)を総合的に加味して判断します。

  • 子どもが父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • 子どもが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか

 

父と母のどちらが請求者となるか分からない場合は、認定請求書を提出する際に自治体、指定の課へ相談しましょう。

 

離婚協議中である場合などに父又は母のいずれかが別居している場合

離婚協議中などの場合は、子どもと別居する父又は母が子どもの生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないと取り扱われ、子どもと同居する父又は母に手当が支給されます。

 

児童手当の申請の際、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)が必要となります
。詳しい手続きはお住まいの市役所等で確認してください。

 

父母ではなく、未成年後見人が児童と同居している場合

未成年後見人が子どもを養育し生計が同一の場合、手当が支給されます。未成年後見人の方が請求者となります。

 

父母共に国外に在住している場合

父母がともに海外に居住する場合は、通常国内で子どもを養育される方(祖父母などの方)が受給者となります。(詳しくは市役所等に問い合わせしてください)

 

児童福祉施設等に入所されている児童の場合

施設管理者が請求者となります。

 

児童福祉法に基づく里親・里子の場合

里親が請求者となります。

 

それぞれ、こういった基準になるようですが、あくまで参考にしてもらって、分からないことや不明な点は必ず、お住まいの自治体で相談してください。


 
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