児童手当と児童扶養手当の違い 両方もらえるの?

児童手当 児童扶養手当 違い 併用

「児童手当」と「児童扶養手当」は制度名が非常に似ていますが異なる制度です。勘違いしやすいのでまとめました。また両方もらえるのかあわせて書いていますので参考にして下さいね。

 

よく勘違いされる例としては、児童手当の正式の名称が児童扶養手当だと思ったり、児童扶養手当の略式名が児童手当だと思う事です。

 

児童手当は以前は「子ども手当て」と呼ばれていた制度で、児童扶養手当は「母子手当て」と呼ばれていた制度と言えば分かりやすいですね。

 

児童手当→以前の子供手当て
児童扶養手当→以前の母子手当て

 

どちらの制度も所得制限で支給できない事もありますが、児童手当は中学生までの子供を持つ家庭に関係する制度、
児童扶養手当は18歳までの子供を持つ一人親である母子家庭、父子家庭に関係する制度です。

 

もちろん異なる制度なので母子家庭、父子家庭は児童扶養手当だけでなく児童手当も合わせて受給する事ができます。

 

児童手当 児童扶養手当 両方もらえる

児童手当も児童扶養手当も所得制限があります。児童手当の方が所得制限はゆるめなのでもらえる対象者は多いです。

 

児童扶養手当は母子家庭や父子家庭であれば必ずもらえるわけではなく、所得要件などを満たす必要はありますが、所得要件を満たしていれば、児童手当と児童扶養手当は両方同時にもらえます。

 

申請方法はコチラで確認してください。

 

 

対象

児童手当は中学生までの子供を持つ全ての家庭。
児童扶養手当は一人親で子供を育てる家庭。

 

いつまで支給対象か

児童手当は子供が中学校を卒業するまで。
児童扶養手当は子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。

 

支給額

どちらも所得制限がある。
児童手当は3歳未満の子供は月額15000円、3歳から小学校卒業までは月額10000円(第3子以降は月額15000円)、中学生は月額10000円。所得制限を越えた場合は児童一人につき5000円。

 

 

児童扶養手当は子供一人の場合全額支給で42,500円(平成30年4月〜分。毎年支給金額は変動していますので最新情報は確認してください)。
子供が複数の場合は2人目は10,040円、3人目以降は一人につき6020円の月額加算があります。
所得制限を越えた場合は所得により一部支給、支給なしとなります。

 

支給日

児童手当は6月、10月、2月の年3回。
児童扶養手当は4月、8月、12月の年3回。

 

児童扶養手当の2人目以降の支給額が2016年から増額されましたが、母子家庭、父子家庭に関係する児童扶養手当の方です。児童手当ではありませんので間違わないでくださいね。

 


 
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