児童手当の現況届

児童手当 現況届け

児童手当の現況届について。現況届の書き方や提出・内容についてまとめました。

 

児童手当はまず申し込まないともらえないのですが、さらに1年に1度現況届けというのを市などに提出しないと継続してもらうことはできません。

 

現況届は児童手当等の受給者の6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受け取る用件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

提出しないと6月分からの児童手当(子ども手当て)は受けられませんので市区町村からの案内を確認して決められた期限までに必ず提出しましょう!

 

 

児童手当を受け取る用件とは?

児童の監督や保護、生計同一関係があるかということです。

 

現況届の書き方

 

私の市では書き方の記入例も一緒に送ってくれます。
分からない場合は市や区などのHPに説明がのってることも多いので参考にしてくださいね。
分からないことは電話すれば教えてくれます。

 

ポイントは6月1日時点のことを書くという事と、
よくある質問で監護の有無とはですが、
監護とは児童の面倒を見ており、通常必要な監督保護を行っていることです。

 

つまり普通は監護の有無はになります。
ちなみに無の場合は手当ては支給されません

 

他にも児童手当ての現況届けの書き方で分かりにくいところがあると思います。

 

現況届けの書き方 分かりにくいところ

  • 続柄
  • 同居・別居の有無
  • 監護の有無
  • 生計同一

 

これらの項目ですが、通常父母がいて一緒に暮らしており生計を共にしている多くの方は以下のようになると思います。

 

  • 続柄は「子」
  • 同居は同居
  • 監護の有無は有(ない場合は児童手当ては支給されません)
  • 生計同一は同一

 

現況届け 職業の意味

 

また職業欄の意味ですが次のようになります。

被用者

サラリーマンなどの厚生年金・共済等加入者
(会社員でも国民年金の方は被用者でないものに○)

公務員
被用者等でないもの

自営業など国民年金1号の人。
パート、専業主婦など被用者に扶養されている人、年金未納者

 

添付書類と印鑑

印鑑が忘れやすいので気をつけましょう。
私の市では2箇所に押印するところがあり、朱肉タイプのもので押します。
しかも、受給者と、配偶者、それぞれ違う印鑑で押す必要があるので注意です。

 

添付書類は上の職業欄で被用者の方の場合、つまり、厚生年金または共済組合に加入されている方は健康保険証のコピーが必要です。(または厚生年金等加入証明を勤務先で受けて提出)

 

上の職業欄では3の被用者等でないものにあたる国民年金に加入されている人(厚生年金のに加入中の家族に扶養されている方も含む)は不要です。

 

  • 引越しをした人
  • 児童と別居している人

 

などは必要な書類があったり連絡が必要なので、しっかり確認しましょう。

 

提出期限

6月末まで

 

あくまで、ここに書いてるのは私の市の一例で、市区町村によっては違う事もあります。分からないことは市区町村の担当部署に聞いてから現況届けを書くように気をつけましょう。


 
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