児童扶養手当 支給対象者と申請方法

児童扶養手当の申請には認定請求書の提出が必要となります。
児童扶養手当ての受給資格があるかは、都道府県または市が審査をします。

 

離婚・死別などによるひとり親家庭(これに準ずる家庭)において、児童を扶養している方に支給されるこの制度、うまく利用使用しましょう。

 

仮に受給資格があったとしても請求をしないと支給されないので、一人でお子様を育てているお母さん(もしくはお父さん)はまずは請求する事から始めましょう。

 

児童扶養手当は申請した次の月からの支給になります。

 

離婚が決まったら早めにお住まいの市役所等、市区町村の窓口へ相談してみてください。

 

 

児童扶養手当 支給対象者

名古屋市の児童扶養手当を参考にしました(2016年12月9日時点の情報です)

 

次のいずれかの状態にある児童を養育している方
ただし、児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者をいいます。

 

  • 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄【注】されている児童
  • 父または母がDVによる保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

【注】遺棄とは、保護の断絶をいいます。具体的には、父または母が児童と同居しないで、養育を全く放棄している状態をいいます。父または母から仕送りや安否を気遣う連絡等がある場合は、児童扶養手当における遺棄には該当しません。

 

支給条件に該当するかについては、お住まいの市町村にたずねてみましょう

 

支給対象とならない場合

上記に該当していても、次のような場合は、対象とはなりません。

 

  • 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く) ※親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。
  • 児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
  • 児童が、児童福祉施設や少年院等に入所している場合
  • 児童が、里親に委託されている場合
  • 日本国内に住所を有していない場合
  • 平成10年3月31日以前の離婚などの支給要件を理由に申請される場合(申請者が母または養育者のとき)

 

※児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当が受給できるようになりました。

 

また、現在、児童扶養手当の額の方が障害年金の子の加算の額よりも高いとして児童扶養手当を受給している方は障害年金の子の加算の受給手続き等を行う必要があります。お手続き方法など詳しくは窓口までお問い合わせください。

 

とのことです。

 

所得制限も始まっています。

 

最新情報&詳しくは、お住まいの市役所等へご相談くださいね。

 
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