児童扶養手当 支給月・支給日 2019年度(令和元年)
児童扶養手当(母子手当て)の支給月日についてここでは紹介します。また今後の支給日変更情報おあわせてお届けします。
児童扶養手当は指定された金融機関の口座に一年に3回振り込まれます。(今後年6回に変わります。下で説明します)
振込みの通知はありませんので各々で確認する必要があります。
児童扶養手当は(母子手当)申請した翌月からもらえます。
- 4月11日・・・・・12,1,2,3月分
- 8月11日・・・・・4,5,6,7月分
- 12月11日・・・・・8,9,10,11月分
児童扶養手当はこのように4月・8月・12月に4か月分まとめて振り込まれます。
支給日は多くの地方自治体で11日のようですね。(お住まいの自治体によって多少前後します)
11日に金融機関がお休みの場合はその前の営業日になる事が多く11日が土曜日の場合は10日になったりします。
2019年4月は11日が木曜日なのでそのまま振り込まれます。
また毎年8月には児童の養育状況や前年の所得を確認するための現況届を提出する必要があります。
児童扶養手当 「まとめ支給」見直しへ 2ヶ月に一回
児童扶養手当の支払いが2019年11月の支払いから年6回になります。
- 1月
- 3月
- 5月
- 7月
- 9月
- 11月
ひとり親家庭に支給する児童扶養手当について、政府は4カ月ごとにまとめて年3回支給する仕組みを改め、2カ月ごとにまとめて年6回支給することになりました。
要望が大きかったので嬉しいニュースだと思います。
狙いとしては、収入のばらつきを抑えて家計の管理をしやすくし、支給日の間で使い切って困ることがないようにする為です。
児童扶養手当の振込先・銀行口座
児童扶養手当の振込み先は銀行口座、ゆうちょ銀行など選べます。
楽天銀行などのネット銀行も私の市では聞いてみたところ大丈夫とのことでした。
振込先に関してはお住まいの地域によっては振込先に選べる銀行が決まっているところもあるかと思うので、手続きの時に担当の方に確認してください。
また口座を途中で変更する事も可能です。こちらも役場の方に聞いて手続きしましょう。