児童育成手当とは 申請方法・支給金額・対象者・支給日を調査!

児童育成手当てとは 支給金額

児童育成手当てとは何でしょうか。
東京都に住んでいる一人親(シングルマザー・シングルファーザー)の為の制度です。

 

児童育成手当の申請方法・支給金額・対象者・支給日を調査しましたので対象の方は忘れずに申請してもらいましょう。

 

児童育成手当制度の目的

児童育成手当制度は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

 

児童育成手当 対象者

児童育成手当ては東京都にお住まいの人が対象です。

 

18歳に達した年度末(3月31日)までの児童がいる、次のいずれかの状況にある母子または父子家庭。
ただし、受給者の(児童の保護者)の前年の所得が制限未満であることが条件です。

 

  • 父母が離婚した
  • 父または母が死亡または生死不明
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで出生した
  • 父または母が重度の障害を有する(身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度から3度)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から追加)

 

児童育成手当の支給金額

児童1人につき月額13,500円もらえます。

 

障害手当  児童1人につき 月額15,500円

 

児童育成手当 支給日はいつ?

児童手当と同じように、4ヶ月ごとにまとめて年3回振り込まれます。
基本的には児童手当と同じ日に振り込まれるようですね。

 

2月・6月・10月が支給月です。
大体10日前後に振込みが多いのですが、これは住んでいる自治体によって支給日はさまざまです。

 

参考:児童手当の支給日

 

所得制限があり!

申請者のの所得が限度額以上であるときは、児童育成手当は支給されません。
詳しくは自治体のHPにてチェックしてください。

 

例:新宿区HP

 

児童育成手当は、課税所得になるって本当?

児童育成手当は、課税所得に該当して、「雑所得」に分類されます。
受給者の方の所得によっては、所得税及び特別区民税・都民税の申告が必要となる場合があります。
また、児童育成手当のほかに「重度心身障害者手当」、「心身障害者福祉手当」も同様に課税所得になりますので、併給されている場合は合計金額で申告してください。

 

 

児童育成手当の申請

区役所や市役所で申請しないともらうことはできません。それぜれの自治体で受け付ける課は違いますので総合窓口で聞くといいですよ。

 

現況届

児童育成手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出しなければいけません。

 

現況届は、その年6月から翌年5月まで引き続き児童育成手当の受給資格があるか確認するための届出です。現況届を提出されないと、児童育成手当の支給をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。
現況届は、毎年6月頭頃、自宅へ送付されます。

 

他の都道府県はどう?

たとえば名古屋市なら「ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当」というのものがあるので、東京都だけでなくほかにも違った名称ですが、似たような給付金があるところもありますので自治体にたずねてみてくださいね。

 

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