児童手当の口座変更 妻名義・子ども名義に変更できるのか
児童手当の振込先の口座変更についてまとめました。
離婚や別居で妻名義にしたい!
お金をためたいから子供名義の口座にしたい!
通帳の管理の問題で別の口座に振り込みたい!
など口座を変えたい場面は結構あると思います。
それぞれ口座変更できるのか?出来るならその方法についての情報をまとめていますので参考にして下さいね。
児童手当の振り込み口座はこう決まる
そもそも児童手当の振込み口座を誰にするか勝手に決めることが出来ないのです。
児童手当の請求者も夫婦の場合所得が高い方がなるように、請求者が自動的にきまり、その請求者の口座が振込口座になるのです。
児童手当は子どもに支給されるものでなく、児童を養育する父母などに支給される手当です。
なので子供の口座に振り込むことは出来ません。
教育費などをそのまま貯めたい場合、お金を移し変えるのがめんどくさいと思う人も多いと思いますが国で決まってますので今のところ無理です。
離婚や別居の場合

両親が離婚または離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人に手当が支給されます。
単身赴任などで別居している場合は、生計を維持する程度の高い人に支給されます。
このことから、離婚して今まで夫の口座に支払われていて妻が子どもを引き取った場合には手続きをすれば、妻名義の口座に変更できます。
離婚協議中の場合も必要書類を出せば妻名義に変更できます。
この場合児童は妻と同居しているので、住民票上も夫と別居していれば、同居優先の申立で受給者を妻に変更することができます。
妻の住所地で「児童手当等の受給資格に係る申立書」と下記の1から4のいずれかを添付して申請することで変更できます。
1 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
2 調停期日呼出状の写し
3 家庭裁判所における事件係属証明書
4 調停不成立証明書
詳しくはお住まいの自治体の市役所等で確認してください。
請求者(受給者)の口座を違う口座に変更したい
例えば夫の口座で今まで児童手当をもらっていて、別の夫の口座に変更する事は可能です。