マイナンバー制度と児童手当
マイナンバー制度が2016年より開始しました。マイナンバー制度とはなんでしょうか。児童手当てや現況届けとのマイナンバー制度の関係についての情報についてここではまとめました。
マイナンバーは、「社会保障・税番号」といい、住民票を持っているすべての人に一つづつ割り当てられる12桁の番号のことを言います。基本この番号は一生変わることはありません。
つまり国民一人ひとりに番号がつくということですね。
これから「社会保障・税・災害対策」の分野で個人情報を紐つけて管理する制度のことです。
日本ではもともと個人情報は各行政機関において縦割りの個人情報の管理が行われており、これが非効率だということで、今回のマイナンバー制度が導入されることになりました。
横のつながりが出来るため、利便性がアップする事が期待されています。
2016年1月からマイナンバー制度は開始されました。
児童手当てとマイナンバー
平成28年(2016年)1月から児童手当の申請には、マイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認が必要となりました。
マイナンバー(個人番号)の記載が必要な申請は以下の通りです。
- 「児童手当認定請求書」 ・・・ 請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
- 「別居監護申立書」 ・・・ 請求者と別居しているお子さんのマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
- 「個人番号変更等申出書」 ・・・ 登録しているマイナンバー(個人番号(児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居している児童))が変更となった場合、児童手当受給者とその配偶者が離婚した場合、児童手当受給者が婚姻した場合には届出が必要です。
また今後、児童手当ての現況届にもマイナンバーを提示することが義務づけられる予定です。
現況届は6月に届けられます。
例えば名古屋市では、平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、名古屋市で課税されていない場合に必要であった請求者及び配偶者の前年の所得証明書の提出が原則不要になっています。このように、マイナンバーが導入された事で手続きが簡略化され便利になっています。
もっといろいろな手続きが簡単になればいいですね。