児童手当の所得制限 2020年

平成24年6月1日より適用となった児童手当の所得制限。

 

所得制限に引っかかると児童手当が特例給付となり月5000円となります。詳しくはこちら

 

所得制限の限度額の一覧表です。

 

扶養親族等の数 年収【()内は所得】 給付額
0人 833.3万円以上(622万円) 子ども一人当たり 月5,000円
1人 875.6万円以上(660万円) 子ども一人当たり 月5,000円
2人 917万8000円以上(698万円) 子ども一人当たり 月5,000円
3人 960万円以上(736万円) 子ども一人当たり 月5,000円
4人 1002万1,000円以上(774万円) 子ども一人当たり 月5,000円
5人 1042万1,000円以上(812万円) 子ども一人当たり 月5,000円
6人目以降 1人増すごとに38万円加算 子ども一人当たり 月5,000円

 

(注1)収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額(実際の適用は所得額で行い、収入額は用いない)。

 

(注2)扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」と
いう。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。

 

(注3)平成24年6月1日より適用。

 

(注4)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

 

(注5)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

2015年10月時点での情報です。最新情報は国のサイトを確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/index.html

 

所得制限ですがこのようになっています。年収などは夫婦二人のものを足したものでなく、所得の高いほうでみます。

 

 

所得額とは?

 

.所得額とは、前年の総所得金額等をいい、次の額が基本となります。

  • 給与所得者 ⇒ 「給与所得控除後の金額」 ※源泉徴収票に記載。
  • 事業所得者 ⇒ 収入金額から必要経費を引いた額

 

 

児童手当 所得制限のまとめ

  • 所得制限は年収960万円が線引き(夫婦二人子供二人のモデルケース場合)。
  • 夫婦二人の収入を合算したものではなく、どちらか一人の年収が高いほうでみる。
  • 子ども手当の所得制限世帯には特例として5,000円支給される

 

所得制限については個別の家庭で違ってきますので、分からない点は必ずお住まいの自治体の所定の課などに確認してくださいね。

 

所得制限の2019年は?

児童手当ての特例給付は児童手当法附則で「当分の間」支給されるというあやふやな状態なのですが、2018年も特例給付として5,000円もらえています。
2019年度に関しては中止や減額になりそうでしたらまたこちらで紹介しますね。

 

児童手当 特例給付とは 内容・廃止?!

 
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