児童手当 申請方法・必要書類

児童手当 申請方法

児童手当は自分から申請しないともらえません。

 

児童手当の申請方法と必要書類や持ち物について調べましたので参考にして下さいね。

 

 

児童手当の申請方法

 

「児童手当」が、まずどんな人がもらえるかというと・・・中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)のお子様を養育している方に支給されるものです。

 

一度申請すればあとは、年に一度6月に届く現況とどけというものを毎年提出すれば、支給要件をみたしているともらえます。

 

(詳しくは・・・児童手当 現況届 | 現況届の書き方

 

新たに申請する場合は、基本的にいつでも受け付けくれますが、赤ちゃんが産まれたらなるべく早く、申請しましょう。

 

というのも、基本的にはさかのぼってもらうことは出来ないからです。通常申請した翌月からになるところが多いようです。

 

児童手当認定請求書と必要書類を出すことで児童手当はもらえます。

 

 

必要書類や持ち物

お住まいの市町村によって若干違ってきますので、あくまでここでは参考にして、実際にお住まいの区役所や市役所などのHPを確認したり問い合わせをお願いします。

 

ここでいう請求者というのは子供ではなく父か母などです。

 

  • 児童手当認定請求書
  • 請求者本人の健康保険証のコピー
  • 請求者本人名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)

 

マイナンバー(個人番号)が必要に!

平成28年(2016年)1月から児童手当の申請には、マイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認が必要となりました。

 

マイナンバー(個人番号)の記載が必要な申請は以下の通りです。

  • 「児童手当認定請求書」  ・・・ 請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
  •  「別居監護申立書」 ・・・ 請求者と別居しているお子さんのマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。 
  •  「個人番号変更等申出書」 ・・・ 登録しているマイナンバー(個人番号(児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居している児童))が変更となった場合、児童手当受給者とその配偶者が離婚した場合、児童手当受給者が婚姻した場合には届出が必要です。

 

この他、必要に応じて住民票や、所得証明書などの他の書類を提出する必要がある場合があります。
お住まいの自治体の市役所等で受け付けていますので、児童手当が欲しい人は必ず申請しましょう!

 

児童手当は、さかのぼってもらうことは出来ませんのでご注意を!(私は一歳過ぎまで、こんないい制度があると知らず、もらい忘れてました 汗)

 

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