高等学校等就学支援金制度 2019年
2014年より公立高校授業料無償化が新しい制度になりました。高等学校等就学支援金制度についての情報をまとめました。
高校の授業料が無料になるこの制度は、対象者であれば、学校設置者(学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。
入学される高校等から入学説明会時や入学後に配布されるので詳細は都道府県や高校等に御確認くださいね。
また、高等学校等就学支援金制度(新制度)は平成26年4月以降の入学者が対象となります。
詳しくは文部科学省HPへ
大きな変更点
「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」の合算額が507,000円(年収910万円程度)未満の世帯に「就学支援金」が支給されます。
世帯年収に応じて私立高校を主に、世帯の収入に応じて、月額9,900円を1.5〜2.5倍した額を支給されます。
就学支援金 支給日ってあるの?
児童手当とは違って就学支援金は口座に授業料が振り込まれたりはしません。
公立の授業料月額9900円(年118800円)は、保護者や生徒に代わり、学校に支払われる形になります。
なので公立では授業料がかからないので、残りの就学旅行等の積立金や、他にかかる費用だけの支払いや引き落としになります。
友達のお母さんに聞くと驚くほど安いらしいですね。
一方私立高校でも、就学支援金は学校に支払われますが、私学は、最初に一括で授業料を支払ったり、前期分まとめて支払うところが多いと思います。
その分、いつ先に支払った授業料、お金が戻ってくるんだろう?と思う人も多いのでは?
私立に関しては、就学支援金の分を後期の授業料からひいたり、戻ってきたりというのはそれぞれの学校によります。
基本的に学校が生徒本人や保護者に代わって受け取り授業料の一部と相殺
なので、いつ戻ってくる、また、次の授業料から引く、というのは高校によって時期も内容も全然ちがうので学校に確認してください。
またこちらのサイトで詳しく高校授業料無償化についてまとめてありますので参考にどうぞ。